会員規約

会員規約

この会員規約(以下「本規約」)は、一般社団法人 英語対応寿司職人・インストラクター協会(以下「当協会」)と会員との関係に適用し、また会員の心得、規範を明確にしています。当協会では、入会の申込をいただいた時点で、本規約を承認したとみなします。

 

第1章 総 則

 第1条(会員規約の適用)

当協会は、会員との間に本規約を定め、これにより当協会の運営を行います。また、当協会が随時発表する諸規定も、本規約の一部を構成します。

第2条(会員規約の変更)

当協会は、自らが円滑な運営のために必要と判断した場合、会員の事前の承諾を得ることなく、本規約を変更することができます。変更後の会員規約については、当協会のサイト上への掲載、又は電子メール、書面その他当協会が適切と判断する方法により通知した時点から、その効力を生じます。

第3条(用語の定義)

本規約において使われる用語については、次の各項に定義します。

1.「会員」 当協会の定款に定める社員(以下「社員会員」)以外の一般会員をいい、一般会員は、第6条で定める「正会員」、「準会員」、「賛助会員」から成ります。

2.「正会員候補」 第4条に則り入会が認められ、第5条1項に定める資格受験要件を満たす者で、資格試験結果に基づき会員種別が定まるまでの暫定的な呼称をいいます。

3.「協会ホームページ」 以下ホームページアドレス(URL)の当協会オフィシャルホームページをいいます。

https://jessica.or.jp/
https://sushi-lingual.site/

4.「資格」 当協会が創設した民間資格である「英語対応寿司職人資格」および「英語対応寿司インストラクター資格」をいい、それぞれの資格には「2級」、「1級」、「特級」の三つの級位があります。また、これらの資格を取得するために本協会が実施する試験を「資格試験」といいます。

5.「ワークショップ」 準会員が資格取得を目的として参加するワークショップ形式の短期集中型学習支援プログラム「Sushi-lingual(寿司リンガル)」をいい、修了時に「英語対応寿司職人資格 2級」または「英語対応寿司インストラクター資格 2級」の受験資格が付与されます。内容は別途「ワークショップ参加規約」に定めます。

6.「書面」 当協会が指定した書式による文書、または任意の書式による文書をいい、電子メール、チャットツール、およびアプリなどからの発信による電子書面を含む当協会への通知、連絡も書面と認められます。

第2章 入会申込等

第4条(入会要件、入会申込手続きおよび入会審査

当協会の資格受験およびワークショップ参加には当協会への入会を必須条件とします。入会を希望する者は、入会申込の前に必ず本規約および下記URLにて確認出来る「ワークショップ参加規約」を確認し、同意したうえで入会申込みを行うものとします。

ワークショップ参加規約:https://sushi-lingual.site/w-terms/
ワークショップについて:https://sushi-lingual.site/

2.当協会への入会を希望する者は、本項各号に記載した項目(以下「入会要件」)のすべて(ただし、(4)(5)(6)号については条件に当てはまらない場合は除く)に該当している場合のみ、協会ホームページの入会手続きページ(https://jessica.or.jp/membership/m-procedure/)にある入会審査申込フォームに必要事項を記入して当協会に提出し、入会審査を受けることとします。

(1)以下に該当する人物ではないこと。

・差別的、暴力的、猥褻な言動や、社会の秩序を乱すような行為を行う者。
・暴力団やその関連団体など反社会的勢力との関わりを持っている者。
・定められた規約や社会通念上のルールに入会後に従わない意向の者。
(2)義務教育課程(日本以外の場合、その国で適用される教育制度に準じた同等の資格)を修了していること。
(3)成人であること。
(4)寿司の調理・接客が可能な心身の状態にある(衛生面、安全面の懸念がない)こと。<賛助会員は除く>
(5)3ヶ月間のフルタイムワークショップに参加可能であること。<ワークショップ参加希望の準会員のみ>
(6)外国への入国及び滞在に支障のある犯罪歴等が無いこと。<ワークショップ参加希望の準会員のみ>

3.当協会は、申込フォームに記載された内容に基づき入会可否の判断を行い、フォームに記載されたメールアドレス宛に審査結果を通知します。1週間を過ぎても当協会から審査受付の連絡が無い場合、申込者はホームページに記載されている協会の代表電話番号から確認を行うこととします。ただし、準会員となることが予定されている者については、当該時点におけるワークショップの開催・受入状況に鑑み、個別の意思確認を踏まえ決定することとします。

4.当協会は、入会申込者が次の各号に該当する場合、入会を認めない場合があります。

  • 入会申込書に偽名を含む虚偽の事項を記載した場合
  • 入会申込者が当協会の入会要件を満たしていないまたは本規約に反するおそれがあると判断した場合
  • その他、当協会が入会を適当でないと判断した場合
第5条(資格受験要件および受験申込手続き

1.正会員候補は、入会後の最も近い受験者枠に空きのある日程で受験することが出来ます。受験要件は以下のとおり定めます。受験要件を満たしていれば、2級からでなくても、はじめから1級または特級の資格の受験も可能とします。

認定資格:英語対応寿司職人資格(c) / 英語対応寿司インストラクター資格(i)
級位 受験要件
英語習得レベル 寿司調理経験(修業歴)
2級 c TOEIC: 500~ 目安:修行歴3~5年
i TOEIC: 600~
1級 c TOEIC: 600~ 目安:修行歴6~10年
i TOEIC: 700~
特級 c TOEIC: 800~ 目安:修行歴11年目~
i
TOEIC以外の英語資格を持っている方向けーTOEICスコアとその他英語資格との換算表(目安)
TOEIC 英検 IELTS CEFR TOEFL (iBT)
500 準2級 4.0 ~ 4.5 A2 ~ B1 45 ~ 50
600 2級 5.0 ~ 5.5 B1 55 ~ 65
700 2級~準1級 6.0 ~ 6.5 B1 ~B2 75 ~ 85
800 準1級 6.5 B2 90

2.受験要件の適否の判断は、原則として、自己判断としますが、当協会は会員に対し、要件を満たしていることの書証の提出を求める権利を留保します。

3.第1項に定める受験要件を満たしていない者が入会を希望する場合は準会員となり入会後直ちに受験することは出来ないものの、ワークショップ修了者には、当協会認定資格「英語対応寿司職人資格 2級」または「英語対応寿司インストラクター資格 2級」の受験資格が付与されます。

4.低位の級から高位の級へと段階的に受験する際は第1項の受験要件に加え、継続的な会員資格の維持を条件とします。ただし、2級から取得して、1級を飛ばして特級を受験することは出来ないものとします。

5.試験に関し、本規約に定めのない事項については別途試験要綱にて定めます。

第6条(会員の種別および入会金・月会費

1.賛助会員を除き、会員の種別は第5条1項に定める受験要件および資格試験結果に基づき、本条2項のとおり、決定します。

2.会員の種別、定義、入会金、月会費、および特典は、以下のとおりです(金額は税込価格)。

(1) 正会員
・定義 入会金を納入し入会し、当協会が実施する資格試験に合格した者で、月会費を納入し本規約に則って会員資格を維持している会員。
・入会金 6,600円
・月会費 550円
・特典
①会員専用「求職・求人」掲示板の利用
②当協会の認定シェフ・インストラクターであることを掲げたセルフブランディング(ただし、第7章の禁止行為は除く)。
(2) 準会員
・定義 入会金を納入し入会し、第5条1項の資格受験要件を満たしていない者または資格受験要件を満たしており正会員候補として受験したものの不合格であった者で、月会費を納入し本規約に則って会員資格を維持している会員。
・入会金 1,155,000円
・月会費 550円
・特典
①入会後1年以内に一回に限り、準会員向けのワークショップに参加する権利を有し、ワークショップ修了時に当協会が実施する資格試験受験の権利が与えられ、資格試験に合格した場合は正会員となります。
②ワークショップ修了後直ちに受験した場合は受験料納入を免除します。
③第7条2項1号のとおり準会員から正会員にステータス変更した場合、正会員としてあらためての入会金納入は不要とします。
(3) 正会員候補
資格受験の結果、合格した者は正会員となり、合格しなかった者は準会員価格の入会金との差額を納入して準会員となるか第11条の定めにより退会するかのいずれかを選択するものとします。また、英語と実技の2つのパートからなる資格試験の片方だけ合格した者に対し、正会員価格での月会費の納入を条件に、1年間の期間限定で”正会員候補”ステータスの延長(以下「延長期間」)を認めるものとします。ただし、延長期間内に再受験しないまたは再受験しても合格しない場合は、準会員価格の入会金との差額を納入して準会員となるか第11条の定めにより退会するかのいずれかを選択するものとします。なお、延長期間中は正会員特典は付与されません。
(4) 賛助会員(個人・法人共に)
・定義 当協会理念・目的に賛同し、活動を支援するために入会金を納入し入会し、月会費を納入し本規約に則って会員資格を維持している個人または団体。
・入会金 28,600円
・月会費 2,200円
・特典
①会員専用「求職・求人」掲示板の利用。

第7条(入会金・月会費・受験料徴収および免除)

1.入会金、月会費、受験料の徴収について以下各号のとおり定めます(金額は税込価格)。これらにかかる手数料は、当協会が指定する決済システム利用の場合は当協会が負担し、銀行振込利用の場合は入会希望者または会員が負担するものとします。

(1)入会金:当協会は、第4条3項で規定する入会審査結果通知(メール)に支払いに関する案内を記載し、入会希望者は、記載情報を基に納入を期限内に行うものとします。準会員として申し込んだ場合および正会員候補が資格試験に不合格となり準会員となることを選択し第6条2項2号に定める額と支払済の入会金との差額を支払う場合は、当協会の銀行口座宛の振込による支払いのみとします。
(2)月会費:当協会が指定する決済システムを利用した支払いのみとします。
(3)受験料:16,500円 当協会は、第4条3項で規定する入会審査結果通知(メール)に支払いに関する案内を記載し、受験希望者は、記載情報を基に受験料を入会金と共に期限内に納入を行うものとします。なお、資格試験の英語、寿司調理技術のいずれか一方のみ合格し正会員候補ステータスが延長されている者が再受験する場合の受験料についても支払い方法は同様です。この場合の支払いについては会員専用ページの案内に従い行ってください。

2.当協会は、次の各号に該当する場合、入会金または月会費を免除します。

(1)第6条2項の各号の会員が別の各号の会員になる場合および社員会員が退任後賛助会員となることを希望する場合。ただし、正会員候補が準会員となる場合は除きます。
(2)準会員がワークショップ修了後直ちに受験した場合は受験料納入を免除します。
(3)インターンシップ中の月会費納入は免除されます。
(4) 当協会の社員会員は、入会金および在籍期間中の月会費を免除します。
(5) その他、当協会が適当と判断した場合。

第8条(会員資格有効期限)

一般会員の会員資格有効期限は、入会日から第4章に定める会員資格喪失日までとします。

第3章 入会申込記載事項の変更等

第9条(会員の氏名及び名称等の変更)

1.会員は、その氏名・名称、電話番号、電子メールアドレス等に関する事項に変更があったときは、速やかに書面によりその旨を当協会に通知する必要があります。

2.前項の規定による変更通知の不在によって、当協会からの会員への通知、連絡、書類等が遅延または不達になったとしても、当協会はその責を負わないものとします。

第4章 会員資格の喪失

第10条(会員資格の喪失)

会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失します。

(1) 11条に定める退会届の提出をしたとき。
(2) 成年被後見人又は被保佐人になったとき。この場合、後見人または保佐人から当該事由にかかる客観的資料を受領したときをもって会員資格を喪失するものとします。
(3) 死亡若しくは失踪宣告、または解散したとき。この場合、親族等から当該事由にかかる客観的資料を受領したときをもって会員資格を喪失するものとします。
(4) 除名されたとき。

第11条(自主的な退会)

(1)退会しようとする場合は、退会届を当協会に届け出て退会することができます。この届出は、会員が当協会に対する書面による連絡及び当協会が指定する決済システムに於ける支払停止手続双方の完了を必要とします。
(2)自主退会者の再入会は原則として認めません。

第12条(除名

1.当協会は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、 当該会員に対し事前に通知及び勧告することなく、当該会員を除名処分とすることがあります。

(1) 月会費が支払われないとき(連絡なしに2ヶ月連続で月会費を滞納した場合)
(2) 内外の諸法令または公序良俗に反する行為を行ったとき
(3) 当協会、他の会員または第三者の権利(商標権、特許権、意匠権、著作権、その他財産、プライバシーを含みますがこれに限りません。)を侵害した場合またはそのおそれのある行為をしたとき
(4) 当協会、他の会員または第三者を誹謗中傷する情報を流したとき
(5) 入会申込書および受験申込書に虚偽の事項を記載したことが判明したとき
(6) 当協会、他の会員または第三者の名誉または信用を失墜させる行為があったとき
(7) 本規約に違反したとき
(8) その他、当協会が会員として不適当と判断した場合

2.除名処分となった会員の再入会は原則として認めません。

第13条(拠出金品の不返還)

1.以下の場合を除き、支払済の金員は返還しません。

(1) 受験料: 別途定める試験要綱に記載のキャンセル期限前のキャンセル
(2) 月会費: 当協会が指定する決済システムによる資格喪失後分の返金(日割計算)

第5章 会員資格有効期限終了に伴う措置

第14条(措置)

会員資格有効期限が過ぎ、当協会からの通知のあとも、当協会が当該会員の更新の意思及び会費の払込みを確認できず、会員資格の更新がなされない場合、またはその他の事由によって当該会員の会員資格が失われた場合は、会員資格に基づく権利の行使を停止し、当協会に対し債務があった場合は速やかに精算することとします。

第6章 会員証および資格証書の発行等

第15条(会員および資格証書の発行)

1.会員証の交付

(1) 当協会は、会員に対し、協会ホームページ内に設置した会員専用ページにおいて、デジタル会員証を発行します。会員は、ログインIDとログインパスワードをもって、本人のみが会員専用ページにアクセスすることが出来ます。
(2) 会員証の有効期限は、第8条で定める会員資格有効期限までとします。
(3) 会員は、自己の責任において、ログインID及びログインパスワードを適切に管理及び保管するものとし、管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用などによって生じた損害に関する責任を負うものとします。
(4) 会員に基づく権利は、当該会員以外の者に使用許諾、貸与、譲渡、相続等をすることができません。

2.資格証書の交付

(1) 当協会は、正会員に対し、生涯有効なものとして、資格試験に合格した資格と級位の証書を発行します。ただし、当協会はかかる資格を認定し資格証書を授与した後でも、当該会員が当協会の権利を不当に侵害したり、当協会の名誉や信用を傷つける行為を成すなど、当協会が不利益を蒙る行為があったと協会が認定する場合や本規約に違反する事実が発覚した場合には、いつでも、催告なく、かかる資格を剥奪する権利を留保します。
(2) 資格証書に基づく権利は、当該会員以外の者に使用許諾、貸与、譲渡、相続等をすることはできません。
(3) 資格証書を紛失した場合は、再発行の手続きをしてください。ただし、再発行手続きに費用が発生する場合があります。
(4) 当協会は、正会員の求めに応じ、第三者に対し、協会、資格の説明および当該会員の資格保持の証明を行います。希望者は個別に依頼するものとします。

第7章 禁止行為

第16条(資格試験内容ならびにワークショップ教材および内容等の無断利用の禁止

1.会員は、資格試験内容、当協会の動画(ワークショップで使用するものを含むがこれに限りません)、テキスト・教材等の資料およびワークショップ内容を、いかなる方法においても複写(録音、録画、キャプチャーを含みますがこれに限りません)、第三者に対して配信、領布、販売、譲渡、貸与、修正、改変、使用許諾等を行ってはなりません。ただし、当協会において会員自身の学習の目的のためと認めて事前に書面により承諾した場合はこの限りではありません。

2.当協会は、ワークショップまたは試験会場において、会員が上記行為に及ぶことを防ぐため、各機器、器材の持ち込みを禁止することができ、会員はこれに従うものとします。

第17条(その他禁止行為)

1.会員は、無断で当協会および当協会の資格の名称並びにその活動主旨・活動内容等を利用して、自己または第三者(個人、団体を問いません。)の利益等を目的とした宣伝活動や営業活動並びに当協会と同一または類似の活動を行ってはなりません。ただし、正会員が、自らの経歴として名刺や自らのホームページ、経歴書等に資格を明記する場合は除くものとします。

2.その他、会員は当協会の目的を十分に理解し、当協会の主旨に反する行為等を行ってはなりません。

3.会員は、当協会および当協会の資格を模倣または改変して類似の営利事業を行ってはなりません。

 章 情報管理

第18条(個人情報の保護)

1.会員は、当協会の定めるプライバシーポリシーに同意するとともに、会員の個人情報(住所・氏名・写真・電話番号・FAX 番号・電子メールアドレス等)は、プライバシー保護のため、全会員がその取扱いには十分注意し、会員以外の第三者に個人情報を漏洩、流出、譲渡もしくは売却し、またはその内容の一部もしくは全部をいかなる媒体にも公表してはいけません。

2.当協会は、当協会が保有する会員の個人情報に関して適用される法規を遵守するとともに、当協会の定めるプライバシーポリシーに従い、当該個人情報を適切に取り扱うものとします。

章 知的財産

第19条(知的財産の帰属)

当協会が創作するすべての著作物、ノウハウ、アイデア、発明、考案、意匠、商標、協会及び資格の名称等に関する権利は、当協会に帰属します。

第1章 損害賠償等

第2条(損害賠償)

会員が、本規約及び諸規則に反し、またはそれに類する行為によって当協会が損害を受けた場合、当該会員は、当協会が受けた損害を当協会に賠償します。

第2条(免責)

当協会は、会員に提供するサービスの利用により発生した会員の損害等に対し、第当協会の故意または重過失による場合を除き、いかなる理由によっても損害賠償責任その他一切の責任を負わないものとします。

第1章 残存条項

第2条(残存条項)

会員は、資格が停止後も、第13条から第25条の規定は有効に存続するものとします。

第1章 その他

第2条(準拠法)

本規約の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。

第2条(裁判管轄)

当協会および会員は、当協会と会員の間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意するものとします。

第2条(規定の追加)

本規約に定めのない事項で、必要と判断される事項については、順次当協会が定めるものとします 。

 

付  則

この規約は 2025年7月24日より施行する。

error: Content is protected !!
PAGE TOP
タイトルとURLをコピーしました